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おすすめの税金の本 お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!

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 こんにちは、柊です!

 この記事では税理士の大河内薫さんと漫画家の若林杏樹さんの「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!」を、学んだことと感想を交えて紹介します!

 

書籍の概要

 この本は7つの章に分けて税金の仕組み、確定申告、節税、社会保険についてマンガでわかりやすく説明してくれています。

 文字だとわかりにくいことでも視覚的に学習できるので、基礎知識をつけるのにうってつけです。

フリーランスと会社員の違い

 フリーランスと会社員の大きな違いは納税についてです。

フリーランス

 売上(給料)や経費を自分で計算して納税する

会社員

 会社が年末調整で計算して納税してくれる

こんな注意点も

 フリーランスになると外部機関からの信用が低くなる場合がある。

 信用が低いと、例えばクレジットカードの作成やローンを組むことができなくなる可能性がある。

 「信用」=「売上(給料)がある」=「税金を払っている」という捉え方ができるため、税金を払うことは自身の信用を高めることに繋がる

 予めクレジットカードを作っておくなど、フリーランスになる前にやるべきことも紹介してくれているので、とても親切です。

 

税金の話

 そもそも「税金って何?」という話をしてくれています。

 筆者は小中高大全部通じて、税金について習う機会は一切なく、どこから仕入れたかも覚えてない漠然とした知識しかありません。

 そんな税金のことをわかりやすく掻い摘んで説明をしてくれています。

 フリーランスには密接に関わるのでちょっと厚めに書きます。

知っておくべき4つの税金

  • 所得税
  • 住民税
  • 事業税
  • 消費税

所得税

 1年間に稼いだ所得に対してかかる税金

 支払い先は国(=日本)

 税率は5%~45%

住民税

 自分が住んでいる都道府県もしくは市町村に払う税金

 前年の所得に対してかかり、税率は原則一律10%

事業税

 職種に応じて払う税金です。

 2022年1月時点、業種は70種類あり、ほとんどの事業が該当します。

引用:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html
事業税がかからない職種例(一部)
  • 芸術系(画家、漫画家、文筆家、音楽家など)
  • 林業
  • 農業
  • 医療

消費税

 みんな嫌いな消費税。

 売上が一千万円を超えると課税されます。

4つの税金のまとめ一覧

所得税住民税事業税消費税
納付先地方自治体地方自治体国・地方自治体
税率5~45%
累進課税
原則一律
10%
0~5%
(職種別)
前々年の売上
1千万円超えの場合
計算自分で計算
(確定申告)
自治体が計算
(確定申告が基)
自治体が計算
(確定申告が基)
自分で計算
(確定申告)
納付期限翌年3月15日翌年6・8・10月
翌々年1月
(4回払い)
翌年8・11月
(2回払い)
翌年3月31日

住民税と事業税は確定申告を基に計算されるため、提出後である所得税よりも後の期限になっています。

所得税の決まり方

 所得税は下記の計算式で求められます

所得税 = 課税所得 × 税率 – 控除額

※所得税速算表を使った場合の計算式

 はい、「課税所得」と「控除額」という新しい単語が出てきました。

もう既にややこしいのでこれだけ押さえましょう

  • 課税所得を求める
  • 次に「所得税速算表」を使って「所得税」を求める

計算例

 簡単な例ですが、売上が300万円、経費が100万円、控除は基礎控除(48万円)と仮定します。

 まず課税所得を求めます。計算式は

 課税所得 = 売上 – 経費 – 控除

 であるため

 課税所得 = 300万円 – 100万円 – 48万円 = 152万円

 となります。

 所得税の計算式は

 所得税 = 課税所得 × 税率 – 控除額

 速算表から課税所得152万円の税率は5%、控除額は0万円

 所得税 = 152万円 × 5% – 0万円 = 7.6万円

 つまり7.6万円(76,000円)が所得税になります。

所得税は段階的に上がる

 所得税の計算には「累進課税制度」が用いられています。

 速算表にも載っているこれが課税所得ごとの税率です。

課税所得税率
195万円以下5%
195万円超330万円以下10%
330万円超695万円以下20%
695万円超900万円以下23%
900万円超1800万円以下33%
1800万円超4000万円以下40%
4000万円超45%
累進課税制度における税率表

誤解されがちな累進課税制度

 上の表を見ると年収4,000万円超え(例:4001万円)の人は半分近くも税金で取られてしまうように見えますが、違います

累進課税制度は段階的に税率を上げていくため、4,001万円 × 45%ではなく、各税率の課税所得を超えた分だけで計算します。

 計算式にすると

 195万円 × 5%

 + (330万円 – 195万円) × 10%

 + (695万円 – 330万円) × 20%

 + (900万円 – 695万円) × 23%

 + (1800万円 – 900万円) × 33%

 + (4000万円 – 1800万円) × 40%

 + (4001万円 – 4000万円) × 45%

= 1320.85万円

 ※この計算の場合、速算表の控除額は計算に含めてはいけません

4001万円 × 45%で計算してしまうと1800.45万円となり、約500万円も結果が違います。

 実際の所得税は1320万円で、半分も取られるわけではありません。

(それでも3割くらい取られているわけですが・・・)

 累進課税制度が誤解されやすい理由は「表だけを見てしまうから」ですね。

 一見して表はそう見えてしまうので仕方ないです。

 それに表自体も間違っているわけではないので、難しい問題ですね。

 誤解を避けるためにも計算方法も併せて覚えるのが吉です。

  • 累進課税制度では単純に所得税×税率するわけではない
  • 所得税の計算をするときは「所得税速算表」を使った方が楽

払い過ぎた税金を取り戻す

 企業には源泉徴収というものが義務付けられています。

 企業から離れたフリーランスには関係ないじゃんって思うかもしれませんが、そういうわけにもいかない場合があります。

 勘が良い人はお気づきかもしれません。

 源泉徴収で先に所得税を納付しており、確定申告でも所得税を納付しています。

 所得税を2回払っている。これって払い過ぎでは?

 その払い過ぎた所得税が、確定申告することで戻ってくる可能性があります

 あくまで可能性です。

 個人的には「なんでやねん!」と思いますが、そういうルールなので仕方ありません。

 払い過ぎていることを証明するために「自分がいくら源泉徴収されているか」をしっかり管理しておきましょう。

 

社会保険の話

 「社会保険って何?」というお話をしてくれています。

 会社員に比べるとフリーランスはこの辺り待遇が良くないです。

 他にもどういうメリットデメリットがあるのか、何を気をつけなければいけないのか学ぶことができます。

フリーランスと会社員で入れる保険が違う

フリーランス会社員
医療年金国民健康保険健康保険
年金保険国民年金厚生年金
保険料の負担全額自己負担自分と企業で折半
(50:50)
加入方法各市区町村で自分で手続き企業が手続き
扶養制度なし(夫妻、子、人数分の保険料)あり(夫妻、子は保険料0円)

国民健康保険を安くする方法がある

  • 扶養に入る(収入が少ない場合)
  • 国保組合に加入する(職種が該当する場合)
  • 会社の健康保険を任意継続する(会社退職の場合)

 もちろん、それぞれメリットデメリットがあります。

 扶養に入る場合は年収130万円未満という条件があり、

 国保組合に入る場合は自分の職種が該当するかどうか、

 任意継続は保険料が会社勤め時の2倍になります。(いままで会社が払ってくれていた分を自分で払う必要があるため)

老後のリスクに備える国民年金

 年金についてフリーランスと会社員の違いについて説明してくれています。

国民年金

 国民年金は10年間保険料を支払えば65歳から国からお金をもらえる制度です。

 保険料は毎年変わりますが、所得に関わらず一律です。

3つのメリット

  • 老齢基礎年金は65歳から亡くなるまでもらえる
  • 障害基礎年金は病気や怪我で障害が残ったときにもらえる
  • 遺族基礎年金は加入者が亡くなったとき妻や子供に支給される

フリーランスと会社員で約3倍の差

区分平均年金替月額(平成30年時点)
フリーランス平均5万5809円(国民年金)
会社員平均14万2467円(厚生年金)

 会社員は企業が負担してくれるため「国民年金+厚生年金」のいわゆる2階建てで受給できるため、それがないフリーランスとは受給額に大きな差が出ます。

 これを見ると、老後のために個人型確定拠出年金などで資産を増やしておいた方が良いですね。

 でもフリーランスはずっと自分で稼いできたので、65歳以降も稼ぐスキルがあるのですぐに路頭に迷うということはないでしょうね。

 

経費と領収書の話

 フリーランスは何を経費とするか自分で決めることができます。

 経費として計上すると節税になりますが、不正なことをしたら脱税です。

 そこで経費についての考え方を説明してくれています。

経費とは

 経費には明確なルールがないため、判断基準は下記のように紹介されています。

  • その人の仕事に関係していることか?
  • 世間の常識の範囲内か?

 これに当てはまれば経費として考えます。

明確なルールがない以上、上記基準が絶対ではありません。

あくまで判断するのは自分自身だということを認識しておきましょう。

よくある勘定科目一覧

勘定科目内容
交際費営業目的での接待での飲食代、お歳暮、お中元、贈り物など
旅費交通費電車、バス、タクシー代、宿泊代など
車両費ガソリン代、高速代、コインパーキング代など
取材費取材にかかった交通費、宿泊代、飲食代など
修繕費パソコンやカメラの修理代など
消耗品費10万円未満のパソコン用品、文具などの事務用品、名刺代など
広告宣伝費広告掲載料やWebサイトの製作費など
新聞図書費書籍、雑誌、電子書籍、新聞など
会議費打ち合わせの飲食代など
外注費外部への業務委託費など
地代家賃家賃、契約更新料、月極駐車場代など
通信費電話代、インターネット利用料、ドメイン代、サーバー代、切手・はがき、郵送料など
水道光熱費電気、ガス、水道代
租税公課一部の税金(事業税、固定資産税など)、収入印紙代など
研修費セミナー参加費用など
諸会費会費やオンラインサロンの支払いなど
支払手数料銀行の振込手数料、各種手数料、その他サービスの対価
支払報酬税理士報酬や士業報酬など
雑費どの項目にも当てはまらない経費

経費について突っ込まれたときにその費用が自分の事業にどれだけ貢献しているのか「きちんと説明できること」が大事です。

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